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Q 3-14-1 認定NPO法人等の合併認定等の基準適合は、どのように判定するのですか。

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質問と回答

 

3-14-1 認定NPO法人等の合併認定等の基準適合は、どのように判定するのですか。 【第63条】

 

合併により設立されたNPO法人又は合併後存続するNPO法人が合併の認定を受けようとする場合は、その所轄庁に認定の申請を行う必要があります。当該法人について、(1)合併後の期間については、合併後のNPO法人、(2)合併前については、次表の判定方法によって、基準の適合を判定します(下記を参照)。

手引き229頁 第5章 法人の合併、解散について(PDF形式:663 KB)

認定NPO法人の合併基準
認証確認 合併前の判定方法
パブリックサポートテスト(PST)に関する基準(一号基準) 各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)を一の法人とみなして判定します。
活動の対象に関する基準(二号基準)
運営組織及び経理に関する基準(三号基準) 各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)のそれぞれについて判定します。
事業活動に関する
基準(四号基準)
宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと
役員、社員、職員又は寄付者等に特別な利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと
実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であること 各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)を一の法人とみなして判定します。
実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること
情報公開に関する
基準(五号基準)
事業報告書等、役員名簿及び定款等 閲覧させること(個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。) 各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)のそれぞれについて判定します。
各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する規定、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄付金を充当する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させること 各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)(実績判定期間中に認定又は特例認定を受けていた期間が含まれるものに限ります)のそれぞれについて判定します。
所轄庁への書類の提出に関する基準(六号基準) 各合併消滅法人のそれぞれについて判定します。
不正行為に関する基準(七号基準)

また、設立後の経過期間に関する基準(八号基準)は次のとおりとなります。

合併新設法人が申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日から1年を超える期間が経過していない場合には、各合併消滅法人(合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法人)のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準として判定することになります。

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